高層住居誘導地区

日本の都市計画
 
都市三法と計画
都市計画法 都市再開発法 建築基準法
都市計画マスタープラン
区域区分(線引き
用途地域
その他の地域地区
その他主要な制度
都市計画区域外の整備
カテゴリ カテゴリ

高層住居誘導地区(こうそうじゅうきょゆうどうちく)は、都市計画法第9条16項による都市計画区分。

概要

住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域または準工業地域で、容積率が都市計画で400%または500%と定められたものの内において容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る)および敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る)が定められる地区。東雲キャナルコート芝浦アイランドの2例のみとなっている。

スタブアイコン

この項目は、建築土木に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:建築/Portal:建築)。

  • 表示
  • 編集